薬事法とは?

薬事法は、昭和35年にできた法律で、その後改正を経て、現在のかたちになっています。 近年の改正の際には名称が改定されたため、現在の正式名称は、以下の通りです。 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」 この法律は改正後の名称が示すように、日本における医薬品や医療機器などの運用を定めるものです。

とても長い法律名なので、公式には「医薬品医療機器法」と略されますが、薬機法とも略されることもあります。 薬事法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具などの有効性と安全性を確保することを目的に制定されていて、海外の医薬品の個人輸入に関してもこの法律で許可されています。 医薬品は私たちの日常生活を豊かにし、健康を守るために非常に有効な役割を果たしていますが、副作用もありますし、使い方を間違えたり、過剰な利用によって身体に悪影響を与える危険性も持っています。 そのため、薬事法では、一定の基準を設け、承認や認可、確認を行っています。

例えば以下のような規制および禁止項目があります。

  1. 海外医薬品の個人輸入を許可していますが、健康に悪影響を与えたり、危険性の高い医薬品等、例えば覚せい剤などに関しては規制や禁止をしています。
  2. 購入者に正しい利用法と効果を知ってもらうように、宣伝の際には正しい利用方法や副作用を含めた注意事項を明記し、効果に対する過剰表現を禁止しています。

その他海外医薬品の個人輸入の際には、上記の薬事法に関する知識や税関に案する知識が必要です。これらの情報は個人の責任で事前にしっかりと確認することが必須となりますが、これらの法律やルールに関して理解している信頼できる個人輸入代行業者を選ぶことも個人輸入を行う際には、非常に重要です。 弊社は日本の薬事法を遵守した運営を行っておりますので、安心してご利用ください。